電波法関連法令 無線設備規則の改正により旧規格の特定小電力無線機器が使えなくなります。
旧スプリアス規格(不明なものも含みます)の無線設備については、その使用期限が令和4年11月30日までです。
一般によく使われている「B帯ワイヤレスマイク」「特定小電力トランシーバー」などが対象となります。
これらの機器は、令和4年12月1日以降継続使用ができなくなりますので、それまでに買い替え更新の必要があります。
参考資料は下記を参照ください。
総務省電波利用ホームページ https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm
JEITA https://home.jeita.or.jp/page_file/20180215115243_HKidOT6wDL.pdf
弊社では、対象機器であるかの調査や更新のご提案を行っておりますのでご遠慮なくご相談ください。
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